災害が起こらず,平穏な生活が続くことは誰しもが願うところですが,万一の場合に備え,日ごろから準備をしておくことも欠かせません。
今回は,過去の災害で,被災地の復興に便乗してなされた悪質商法を紹介します。どのような悪質商法があるのかを知り,いざという時にトラブルに巻き込まれないように備えていきましょう。
なお,独立行政法人国民生活センターのホームページでも詳しく紹介されていますので,こちらもご覧ください。
○見積もりのはずが…
(事例)
台風で自宅の屋根瓦がずれてしまった。訪問した業者が,修理費の見積もりを無料で行うというので頼んだ。
しかし,業者は勝手にビニールシートをかけてしまい,高額な作業料金を示された。
見積もりをお願いしたのであって作業は依頼していないと伝えたが,「もう作業をしてしまった。」,「作業をした以上,料金を払ってもらう必要がある。」などと言われ,料金の支払いを強要された。
(解説)
この事例ですと,依頼したのは見積もりであり,作業は依頼していません。したがって,作業を依頼し,その料金を支払う旨の契約は成立していないので,料金を支払う必要はありません。
また,契約してしまった場合でも,クーリング・オフができることもありますので,諦めずに,最寄りの消費生活センターや弁護士に相談してください。
○市役所から義援金の要請?
(事例)
市役所職員を名乗る者から電話があり,「被災地に義援金を送ります。」,「義援金の振込先の口座を申し上げるので,そちらに振り込んでください。」と言われた。
(解説)
市役所職員などの公的機関の職員が電話等で義援金を求めることはありませんので,この事例の市役所職員の話は嘘です。
万一,振込をしてしまえば,取り返すことはほぼ不可能です。このような電話があった場合,その公的機関のホームページを確認するなど,用心深く対応してください。
(坂井田)