車両は、道路標識等によって指定された最高速度をこえる速度で進行してはならない(道路交通法第22条1項)。
道路標識等の「等」とは路面に速度を示した標示のことです。
標識等による指定がない道路では政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない(同)。この政令で定める最高速度は時速60キロです。
一般道路のほか、自動車専用道路、高速自動車道の二車線区間も含まれます。
高速道路では、道路標識等による指定がある場合は最高速度、ない場合は時速100キロです。(なお、指定された最低速度の制限があり、標識による指定のある場合ではその速度、ない場所では50キロです。)
大雑把には、標識がある場合はその速度、標識がない場合は下道60キロ、高速100キロと覚えておきましょう。
交通違反は罰則によって処罰される重い違反と、それに代えて反則金の納付で処理する軽微な違反があります。
また、違反や事故を起こした場合に罰則や反則金のほかに違反点数が付けられ、その点数によって免許停止や免許取消になる制度があります。
それぞれ細かに規定されていますので、少なくとも速度違反については、次のように覚えておきましょう。
- ・一般道での30キロ以上の超過、高速道路での40キロ以上の超過は罰則の対象になります。
違反点数は6点で一回で免許停止となります。
- ・一般道での20キロ未満の超過は反則金12,000円、違反点数は1点高速道路も同じです。
ちなみに、一般道で10キロ未満は1点で9,000円、高速道で20キロ未満は1点で12,000円です。
文責 武田