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配偶者の居住権を長期的に保護するための民法改正

 民法の改正により、相続法の改正がなされましたがその1つに「配偶者の居住権保護」に関する改正があります。

 これは、相続開始時(=死亡時)に居住していた被相続人の所有建物について終身又は一定期間、その配偶者に建物の使用を長期的に認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新しく認めることとしたものです。

 従来の相続法ですと、配偶者には原則2分の1以上の相続分が認められていましたが、自宅建物や土地の評価が高額になる場合には、その他の生活資金が不足しがちになり、残された配偶者の生活が不安定になるという点が問題として指摘されていました。
 例えば、Aさんの妻Bさんと、その間の子Cさんがいて、Aさんの遺産として3000万円の預金と3000万円の建物があった場合、BさんとCさんの法定相続分は2分の1ずつとなります(遺言がない場合)。

 Aさんの遺産のうち、Bさんがまず自分の住んでいる建物を取得すると、Bさんはそれだけで2分の1を取得したことになるため、預金3000万円は全額Cさんが取得することになりかねません(もちろんCさんがお母さんであるBさんのために預金を分けてあげることもできますが、CさんとBさんの関係が疎遠であったり険悪である場合などには期待できません。)。それでは、Bさんの今後の生活に支障が出る場合もあるということです。

 今回の配偶者居住権の保護制度は、Aさんの遺言による建物の遺贈ないしは遺産分割協議、裁判所の審判、調停などの方法で、Bさんが「配偶者居住権」を取得した場合に、Bさんが無償でその建物を長期的に使用収益することができるようにするものです。「所有権」に比べ「居住権」の財産的価値は低いのが通例ですから、配偶者は、居住権に加えて、その他の預金等の財産を多めに取得できることにつながりやすい制度となります。

 上記の例でいえば、Bさんが「居住権」を取得する場合の評価額は1500万円であるとした場合、Bさんは残りの1500万円まで預金を相続することができるようになるのです。Bさんにとっては「所有しているかどうか」よりも「(無料で)住めるかどうか」が重要であるのが通常であるため、配偶者であるBさんが相続において優遇されやすくなったものといえるでしょう。

 配偶者居住権制度は、2020年4月1日以降に相続が開始した相続に適用されますので、これから遺言を作成する方で、配偶者居住権制度を活用したい方は、ぜひご相談ください。

(一由)