長野県弁護士会「紛争解決センター」が始まりました長野県弁護士会は、平成29年7月1日から「長野県弁護士会紛争解決センター」のサービスを開始しました。 「紛争解決センター」は、長野県弁護士会が運用する紛争解決機関であり、市民の方にトラブルが発生した際に、弁護士会の選任する仲裁人弁護士が、紛争当事者のお話をうかがって、解決に導くお手伝いをするものです 裁判所の調停と似た制度ですが、①調停に比べて手続きが簡単、②調停よりも手続きが柔軟で、スピーディー、③中立公正な弁護士による解決策の模索、という点で使い勝手の良いメリットがあります。訴訟等に比べて、一般の方が申立てしやすいように手続きが簡略化されており、代理人弁護士を立てずとも利用しやすいようになっています。 (一由) |