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弁護士・司法書士・行政書士の違い

皆さんは、弁護士、司法書士、行政書士それぞれの仕事の違いを御存じでしょ うか。法律問題などで困った時に、どの専門家に相談に行けばよいのでしょうか。

 行政書士の主な業務は、官公署に提出する書類を作成することです。例えば、 外国人の在留資格の申請書、役所に提出する許認可の申請書等を作成し、官公署 に提出します。また、契約書や協議書など権利義務又は事実証明に関する書類を 作成することも業務の1つとされています。

司法書士の主な業務は、登記書類や法務局に提出する書類等を作成し手続きを 進めることです。なお、特定の司法書士は、簡易裁判所に限り訴訟の代理人をす ることもできます。

弁護士の業務は、法律事務全般です。法律に関する、ほぼあらゆる問題に対応 します。法廷活動だけでなく、交渉や協議の代理、事件や紛争の対処方法・解決 策・予防方法のアドバイス、人権擁護活動、契約書・協議書・内容証明文書等の 書類の作成、法的調査、その他様々な活動を行います。

 弁護士と司法書士・行政書士の業務の範囲を大きく隔てるのは、弁護士法72 条です。この条文では、権利義務に関して紛争性や疑義がある問題は、弁護士し か取り扱うことができない旨が定められています。
 例えば、遺産分割協議書や離婚協議書などの書面を、単に作成するだけであれ ば司法書士や行政書士でも可能です。しかし、遺産分割の方法や離婚の方針につ いて当事者で意見の食い違いがある場合、争いがある場合には、原則として弁護 士しか対応することができません。

  日本には数千の法令があり、生活の隅々まで法律が浸透しています。生活で何 か困ったことがある、問題があるというときは、法的に処理できる場合が多くあ ります。 時折、「こんなこと弁護士に相談していいのか分からない。」と仰る方もおら れますが、あまり遠慮することなく何でも訊ねて来てもらえればよいと思います。 もし仮に、弁護士では対処困難な場合であっても、他の専門家につなぐことがで きます。