長野第一法律事務所
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ゴールデンウィーク 2010年4月
皆さん、いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークですね。
さて、そもそもなぜ「ゴールデンウィーク」と呼ばれるようになったのか、皆さんご存知ですか?
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、1950年代、当時の映画会社が4月下旬から5月上旬の連休中、正月やお盆休み以上に興行成績を残したことで、この期間中のさらなる売上増加を目標に、宣伝文句として「ゴールデンウィーク」と呼ぶようになったのが始まりだそうです。
次第に多くのマスコミもこれを使うようになり、私たちにも浸透していったわけですが、NHKだけは「特定の業界に肩入れするわけにはいかない」などとして「大型連休」と今でも言い続けているのです。
公共放送を担うNHKらしい判断ですね。
ゴールデンウィーク(大型連休)になるには、法律上の根拠もあります。
昭和23年7月20日に制定された「国民の祝日に関する法律」です。わずか3つの条文からなる法律ですが、改正を重ねて1つ1つの国民の祝日を法律で定めています。
注目すべきは第3条3項。「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る)は、休日とする。」とあります。すなわち、以前の5月4日(現在は「みどりの日」として国民の祝日となっています)のように、5月3日(憲法記念日)と5月5日(こどもの日)に挟まれるとオセロゲームのように「休日」となるのです(
※1
)。
かつて天皇誕生日であった4月29日が「昭和の日」に、「国民の休日」であった5月4日が「みどりの日」となり、さらにはハッピーマンデー制度(同法第2条の「敬老の日」や「体育の日」等)の導入や、先ほどの第3条3項の条文ともあいまってどんどん休日が増えていく傾向にあります(
※2
)。
1000年後、2000年後には、「ゴールデンウィーク」が「ゴールデンマンス(・・・)」になっているかも知れません・・・。
その時でもNHKは「大型連休」をそのまま使い続けられそうですね(笑)。
※1
昨年の9月22日も21日(敬老の日)と23日(秋分の日)に挟まれて「休日」になりました。
※2
5月3、4、5日のいずれかが日曜だと6日が振替休日になります。
(文責:宮下)