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遺言・相続のワンポイント~遺言執行者の定めが大切な理由~

 今回は、遺言の執行に関して概説していくとともに、“遺言執行者”の定めが大切な理由をご説明いたします。


1 遺言の執行とは?
  「妻には自宅を、息子には○○銀行の預金を相続させる」といった内容の遺言書を作った場合、この遺言書は、(要件を満たした場合)法律上有効なものになります。
 もっとも、不動産は登記名義が変わらないと他の人に持ち主であることを主張できませんし、預金は引き出せなければ意味がありません。
 これらの遺言書の内容を実現する行為が、「遺言の執行」になります。

2 遺言執行者とは?
  「遺言執行者」とは、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」者です(民法1012条1項)。
このため、遺言執行者は、単独で(他の相続人と話し合う必要が無いということです。)遺言内容を実現することができます。
 この遺言執行者は、①遺言書で指定した者、もしくは、②利害関係人の請求で家庭裁判所が選任した者が就任します。
 なお、未成年者及び破産者は遺言執行者になれません。

3 遺言執行者の定めが無いと・・・
  遺言執行者の定めが無くても、認知等の一部を除き遺言内容を実現することは可能です。ただし、以下のトラブルが生じる可能性があります。
・誰が手続を行うか混乱するトラブル
 ⇒ 遺言内容の実現を誰が行うか、相続人は通常みんな素人なので混乱します。
・預貯金が解約できないトラブル
 ⇒ 民法の原則は、遺言執行者による遺言執行を前提としています。そのため、遺言執行者がいない場合、金融機関の中には、相続人全員の署名・押印が無ければ解約・返金に応じないことがあります。
・遺贈が実現できないトラブル
 ⇒ 相続人以外に不動産を贈与する遺贈を行う場合、遺言執行者がいなければ、遺贈を受ける人と相続人全員で登記申請を行う必要があります。相続人の1人でも反対すれば、家庭裁判所で遺言執行者を選任しない限り、不動産登記ができなくなります。
  ☆ 遺言執行者を選んでおけば、その人が遺言の執行を差配でいるので、遺言者も安心することができます。

4 遺言執行者のお仕事
  遺言執行者に選ばれたけれど何をすれば良いのか?・・・以下の流れで業務を行うことになります。
① 就任
   遺言書での指定か、家庭裁判所に選任され、就任します。
 ② 相続人調査・通知
   戸籍等で相続人を調査し、相続人全員へ就職通知を出します。
 ③ 財産調査
   通帳、名寄帳等で遺言者の財産を調査し、相続人へ財産目録を交付します。
 ④ 遺言内容の実現
   不動産なら移転登記を、預貯金なら払戻しなどを行います。
 ⑤ 終了

5 遺言執行者の大切さはわかったけど、大変そう・・・
  遺言執行者の業務は大変ですが、弁護士等の専門家を遺言執行者にすることや、遺言執行者からその業務を専門家に委託することも可能です!

長野第一法律事務所では、亡くなった後のトラブルを極力回避する遺言書の作成だけで無く、遺言執行者への就任や、遺言執行者の代わりに執行することについても、相談を受けています。遺言に関してお悩みの方、遺言執行者となったがやり方にお困りの方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください。

(和手)