1 はじめに
令和4年4月1日に長野第一法律事務所が所在する長野県にも犯罪被害者等支援条例が制定されました。
この記事をご覧の皆様の中には、刑事事件に関して、弁護士は悪い人の味方というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
今回から私の記事では、犯罪被害を受けた方々に対する支援や法制度に関して説明していきたいと思います。
2 被害者支援に関しての説明 - その前に -
刑事事件における弁護士のイメージは、上に記載したとおり、“悪い人の味方”というものでしょうか?
しかし、弁護士が刑事事件で護る“訴えられている人”(被告人といいます。)が悪い人であるか否かは、正に刑事裁判で判断することであり、判決が出るまで悪い人であるか否かは、わかりません。
捜査機関は、日々真剣に捜査を行い日本の治安を護っていますが、昨今のニュースでも騒がれたように、冤罪事件が無いともいえません。
正義の名の下に悪人と称される人を断罪する言動をすることは、それにより満足感を得られるものかもしれません。しかし、少なくともこの記事を読まれている方々は、冷静な視点を持って刑事事件に向き合っていただけると幸いです。
3 被害者や遺族を支える機関
さて、本筋から離れてしまいましたので、ここで、被害者や遺族を支える機関を紹介していきます。
まず、現在発生中の犯罪被害の防止や犯罪を明らかにすること、捜査への協力を行う場合に相談する機関は、“警察署”になります。
次に、犯罪被害により生活が苦しくなった人を支えるのは、市町村などの自治体になります。※警察署が窓口になることもあります。
他方、加害者への賠償請求や刑事手続の様子を知りたい、法廷で話を聞いて欲しい、報道機関の取材を断って欲しい、心ない書き込みにより苦しんでいる・・・などの権利を主張する場合、それを支える機関は、弁護士になります。
被害者支援制度に関して、あっさりとした説明になってしまいましたが、次回の私のコラムでは、被害者と刑事事件の制度について、より深掘りした説明をしていきたいと思います!
また、現在犯罪被害でお困りの方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください!
和手