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特定商取引法改正について(3)~対象となる取引②~

1 はじめに
 暫く間が空きましたが、前回のコラムに引き続き、今回も特定商取引法に関するコラムを行います!
 早速対象となる取引を見ていきましょう!

2 対象となる取引

(1)連鎖販売取引
 この当たりから名前だけだとわかりにくい取引になりますね。
商品やサービスを販売するだけでなく、販売員として勧誘し、更に、その人に別の販売員を勧誘させることで、販売組織を連鎖的に拡大させていく取引になります。いわゆるマルチ商法ですね。
 入会金、保証金、サンプル商品、会員特典など、様々な名目で販売員を勧誘するように勧めてくるもので、詐欺等の温床になりやすいことから、規制されています。もちろん、クーリングオフも認められている制度になります。
 似た制度にねずみ講がありますが、ねずみ講は商品の販売それ自体が無い(紹介料の受け渡しが主目的)な点で異なります。ねずみ講の場合は、規制以前に違法な行為になります。
 マルチ商法は、利益で多くの人を釣りますが、犯罪に巻き込まれ、又は加担してしまうおそれもあります。契約する際は、よく注意し、場合によっては、弁護士や消費者センターに相談するなどして、大切な財産を守って行くことが重要です!

(2)特定継続的役務提供
 長期・継続的なサービスに対し、高額な利用料を支払う取引を指します。
 特定”とあるように、現在規制対象となっているのは、①エステティック、②美容医療、③語学教室、④家庭教師、⑤学習塾、⑥パソコン教室、⑦結婚相手紹介サービスの7種類になります。
 事前に効果が出るか判断するのが難しく、契約を止めることも難しいことから、クーリングオフが認められています。また、入った後に、高額な違約金をとられるといったトラブルを回避するため、解約料の制限の規制もあります。
 コロナでトラブルになることが多い取引です。現在お悩みの方は、長野第一法律事務所に是非ご相談ください。
以上、またまた長くなりすぎたので、今回は中編とさせていただきます。次回の私のコラムでは、後編として、他の取引に関して、概要を説明していきたいと思います!

(和手)