Q1 同業者の企業が、当社について、事実に反することを触れ回って困っています。
これは法律上問題にならないのでしょうか?
A1 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布は、不正競争
防止法(2条1項21号)によって、不正競争行為とされています。
不正競争行為にあたる場合には、
①相手方の故意過失を問わず、その行為の差止請求を(3条)
②相手方に故意過失が存在する場合には、損害賠償請求も(4条)
することができます。
(解説)
不正競争防止法は、不正競争となる一定の行為を列挙し、不正競争行為に対する差止請求や損害賠償請求、刑事罰等を定める法律です。
本件のような、競業者に対する信用毀損行為もその1つです(信用毀損行為は不正競争防止法の罰則の対象にはなっていませんが、刑法の信用毀損罪に該当する場合には刑法上の罪が成立します。)。
「虚偽の事実」であることが要件となるため、真実を告知・流布する行為は対象外です。
また、「事実」とはいえない「評価」も対象外です(但し、その限界は曖昧な部分もあり、裁判例では、「○○の商品は品質が悪い」といったような表現は「事実」であるとして扱われることがあります。)
名誉毀損(民法の不法行為)のように「公然性」も必要なく、特定の取引先に虚偽の事実を告知することも該当します。
Q2 当社の商標権を競業者が侵害しているため、頭にきています。
相手方に警告書を送付するだけでなく、相手方の取引先にも商標権侵害を知らせて
取引を止めるよう求める文書を送付しようかと思いますが、問題があるでしょうか?
A2 ①相手方に警告書を送付することは、通常は問題ありません(ただし、まったく
無根拠な警告書を送ることは問題が生じる可能性があります)。
②相手方の取引先にまで、文書を送付することにはリスクがあります。商標権の侵害
が成立するかどうかは、最終的には裁判所の判断によって決まるため、後にあなたの
言い分が排斥され、商標権侵害がなかったとされた場合には、逆に取引先への文書
送付が「虚偽の事実の告知・流布」として不正競争行為の責任を問われるおそれが
あります。
裁判例では、後日警告状記載の事実(侵害行為の成否)が、裁判で否定されたから
といって必ずしも直ちに不正競争行為に該当するものではなく、諸事情を考慮して
責任の有無を判断するものが多くなっていますが、ケースバイケースとなるため
楽観はできません。
(一由)