1 商標とは
「商標法」という法律によれば、商標とは、
①業として商品を生産等する者がその商品について使用をする標章
②業としてサービス(役務)を提供等する者がその役務について使用をする標章
をいいます。
※「標章」は、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの、とされています。
典型例は、マーク(図形商標)ですね。
ケンタッキー・フライドチキンの店頭に立っているカーネル・サンダース人形は「立体商標」の代表です。
2 商標の役割
商標には、重要な役割があります。
それは「自他商品・役務の識別力」です。
難しい言葉ですが、要するに、「この商標を見るとこの事業者の商品(あるいはサービス)であるということがわかる」ということです。
例えば、「油で揚げたチキン」(商品)を売っている店が2軒並んでいるとしますよね。
その一方の店には、何も置いてないけど、もう一方の店には店頭にカーネル・サンダースの人形が置いてあるとします。
そうすると、それを見たお客さんは、「あ、こっちの店の商品はケンタッキー・フライドチキンだな」とわかるわけです。
これが識別力です。
逆にいえば、実際にはケンタッキー・フライドチキンでない企業が、似たような「油で揚げたチキンを」を売っていたとして、その店頭にカーネル・サンダース人形が置いてあったとすると、お客さんは、そのお店の商品(チキン)の出所について勘違いしてしまいますよね。
したがって、カーネル・サンダース人形は「商標」として、自他識別機能を発揮することで、ケンタッキー・フライドチキンという企業のビジネスを守るツールにもなるし、悪用されると取引相手(例えば消費者)の誤解を招き、本来の権利者に不利益を与えるツールにもなるのです。
似たようなことは、「LOUIS VUITTON」の「LとVのマーク」についても言えます。
3 商標には、業務上の信用が化体し、蓄積すると言われています。
難しい言葉ですが、要するに、「LOUIS VUITTONのバッグだから、品質は良いのだろう」という信頼が、あの「LとVのマーク」に凝縮されているということです。
もしこれを自由に他の会社が使えるということになれば、フリーライドを許すこととなり、企業努力が無になりますし、また粗悪品が流通することで本来のLOUIS VUITTONのバッグへの信頼性が低下することになってしまいます。
商標を登録して、保護する必要があるのはこのような理由によるものです。
逆にいうと、保護に値しないマーク等(標章)をなんでも登録商標として保護するわけにはいきません。そのため、商標法では、登録要件が定められており、これに反する商標は登録ができないようになっています。
今回は、商標の基本的なことについて、お話しました。
(一由)