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特定商取引法改正について(1)~特定商取引法とクーリングオフ~

1 はじめに
 令和3年6月9日より、特定商取引法が改正されました。この法律の施行日は、一部を除いて、令和4年6月1日ですので、今後私のコラムでは、この法律に触れていきたいと思います!
 今回は、そもそもどんな法律か?という点でコラムしたいと思います!

2 特定商取引法とは~消費者を守るための特則~
 特定商取引法の前身は、訪問販売法です。訪問販売、皆様の家にも来たことがあるのでは無いでしょうか?消化器や布団の販売や、屋根の点検・・・などです。訪問販売法は、これらの訪問販売により消費者被害が増えたことで、消費者を守る必要が明らかになったので、成立しました。
 もともと個人間の取引に関して、明治時代より民法がルールとなっていました。しかし、この民法は、対等で十分な判断力のある当事者を前提としているので、平たく言えば、“家にいきなり来られて困って冷静な判断が出来ない消費者”という立場を全く理解していませんでした。そこにつけ込んで、悪質商法が流行ったわけです。
 「このままでは、まずい」となって、訪問販売(他にもマルチ商法など)から消費者を守る法律として、訪問販売法が成立しました。その後、様々な取引が追加され、訪問販売だけの規定では無くなったので、平成12年に訪問販売法は、特定商取引法に名前が変わりました。

  3 特定商取引法の特徴~何はともあれ、クーリングオフ!~
 特定商取引法は、訪問販売(8日)、通信販売(無し)、電話勧誘販売(8日)、連鎖販売取引(20日)、特定継続的役務提供(8日)、業務提供誘引販売取引(20日)、訪問購入(8日)を対象としています。
 そして、契約書面を受け取ってから()の中の期間が経過するまでの間は、理由なく(仮に業者に落ち度が無くても)契約を解除できる、それがクーリングオフになります。

次回の私のコラムでは、上の取引に関して、概要を説明していきたいと思います!
また、現在お困りの方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください!
(消費者被害に関するご相談は、初回相談料無料です!)
要注意ポイント 残念ながら通信販売にクーリングオフはありません・・・。

(和手)