この制度のメリットは、国の機関である法務局が保管するため、紛失、亡失したり、廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがありません。
また、裁判所における検認手続きが不要となります。
遺言者が亡くなられた場合、相続人等が遺言書の存在を知ることができるよう次のような方法が用意されています。いずれも、遺言者が亡くなられた後の手続きとなります。
① 相続人や受遺者等が法務局に対し、遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます。
② あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知することができます。
この制度の利用方法ですが、保管の対象となるのは、自筆証書遺言(民法968条)のみとなります。
具体的な申請方法は次のとおりです。
① 申請人
遺言者
② 申請場所
遺言者の住所地若しくは本籍地、又は遺言者が所有する不動産を管轄する法務局
③ 申請方法
遺言者が、事前に予約のうえ、申請書及び遺言書その他必要書類をそろえて管轄法務局に自ら出頭する必要があります。代理人による申請はできません。
申請書は定型の書式があり、遺言書は一定の様式に従って作成する必要があります。
④ 手数料
3900円(収入印紙により納付)
法務局は、遺言の内容についての質問・相談には応じてくれませんので、具体的な遺言の内容については、法律の専門家へ相談されることをお勧めします。
なお、法務省ホームページの下記URLに具体的な手続き及び書式が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(武田)