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法定相続情報証明制度について

 簡単に言うと、亡くなられた方(被相続人)の法定相続人が記載された、法定相続情報一覧図を法務局が保管及びこの写しの交付を行い、これを公的な証明として利用できるという制度で、平成29年5月29日から運用が始まっています。

 法定相続情報一覧図とは、いわゆる相続関係図であり、これにより、法定相続人として誰がいるのかを明らかにすることができます。
 この制度のメリットは、亡くなられた方の財産として、不動産、預貯金、保険、株式等がある場合、これらの相続手続きについて、これまでは、相続人を明らかにするため、法務局、金融機関、保険会社などにその都度戸籍を提示若しくは提出しなければならず、とても厄介でした。法定相続情報一覧図は、この戸籍の代わりとなります。
 法定相続情報一覧図作成の際に、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍等が必要となりますが、いったん一覧図が作成されれば、各種相続手続きに際して、この一覧図を提出すれば戸籍の代わりとすることができます。

 前述のように各種相続手続きが何件もある場合、これまでは、手続きのため戸籍を提出しても、この戸籍の返還に時間がかかり、他の手続きが進められない又は新たに戸籍を取得しなければならないという不都合がありましたが、一覧図は何通でも交付を受けることができるため、何件もの手続きを並行して進めることができるというメリットがあります。

 なお、一覧図は相続放棄や遺産分割協議の内容は反映されないことから、実際に相続される方が法定相続人の一部となる場合は、別途、相続放棄申述受理証明書や遺産分割協議書等の書類が必要となります。
 利用方法は、管轄する法務局において、法定相続情報一覧図を保管及び交付することになりますが、それには、申出人が法務局に申出書を提出する必要があります。具体的な申出の方法は次のとおりです。

①申出人
相続人であれば単独でできます。代理人による申出も可能です。

②申出書の提出先
被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人が所有者となっている不動産を管轄する法務局

③申出書の提出方法
持参若しくは郵送

④手数料
無料

 この申出により、法務局において法定相続情報一覧図が保管され、申出人がこの写しの交付を受けることができるようになります。
 この一覧図は、作成の年の翌年から5年間保存されます。
 なお、法務省ホームページの下記URLに具体的な手続き及び書式が掲載されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

(武田)