返済が難しくなった場合、個人再生や自己破産といった法律に基づく債務整理や事業者との交渉による債務整理を検討することが一般的です。もっとも、いわゆるブラックリストに載ってしまい新たな借入が難しくなるなどのデメリットもあります。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、生活や事業の再建を支援するための制度ができました。この制度は、コロナ版ローン減免制度などと呼ばれています(自然災害により返済が困難となった方の債務整理を支援する「被災者ローン減免制度」の特則に基づく制度であるため、「コロナ版」と呼ばれます)。
コロナ版ローン減免制度を利用した場合の主なメリットは次のとおりです。
○いわゆるブラックリストに載らないため、新たな借入に影響が出ません。
○保証人への支払い請求は原則として行われません。
○法的整理よりも多くの財産を手元に残せる可能性があります。
また、住宅ローンの支払いだけは従前のとおり継続することで自宅は手元に残すことなども認められています。
さらに、この制度を利用する場合、弁護士等の専門家による手続き支援を無料で受けることができます(専門家を指名することはできません)。
コロナ版ローン減免制度の利用にあたっては、一定の要件を満たす必要があります。要件を満たすかどうかは、所有財産やコロナ影響前後の収入状況、信用状況、債務総額、支払条件(返済期間、利率など)、家計の状況などを総合的に考慮して判断されることになります。
メリットの多い制度ですので、利用できる可能性があれば、まずは申し込んでみることをお勧めします。
返済の心配は日々の生活に重くのしかかってきます。新型コロナウイルス感染症の影響で返済に困ってしまった、という場合はお早めにご相談ください。
(坂井田)