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相続人でない親族の貢献を請求できる制度~特別寄与料

1 相続法の改正により、「特別寄与料」の制度が新たにつくられました。
  これは、①相続人ではない親族が、②被相続人(亡くなった人)の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に、③その貢献に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求できるという制度です(民法1050条)。

 2 背景として、これまで「相続人」が、被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合の「寄与分」の制度では、実情にあわず不十分であったという事情があります(名前は似ていますが、寄与分(相続人)と特別寄与料(相続人以外の親族)の制度はまったく別のものです)、
  例えば、親Aに子どもB、Cがいて、Aが亡くなった場合の相続について、Bの妻であるDが、親Aの療養看護や家業の手伝いに無償で貢献していた場合、従来の「寄与分」の制度ではDの貢献を適切に評価することはできない場合がありました。なぜなら、寄与分は「相続人」にしか認められない制度であるため、相続人でないDには認められないからです(そのため、実務上、Dの貢献はBの貢献と同視して寄与分を認定することもありましたが、裁判所の裁量次第という不安定な部分がありました。)。
 「特別寄与料」の制度ができたことで、Dが正面から特別寄与料の請求をすることができます。

3 特別寄与料の要件は以下の通りです。
ア 請求人が被相続人の親族であること
  「親族」は6親等以内の血族、三親等内の姻族等をいいます。
  ※法律上の「親族」ではない内縁の妻、同性パートナーなどは現状、特別寄与料を請求することはできません。

イ 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと
  主として想定されるものとして、療養看護や家業の手伝いをしたことがあります。
   なお、ケースバイケースですが、給与を得ていたり、遺言で貢献にみあった遺贈を受けている場合などは、「無償」とはいえないことになります。

ウ 被相続人の財産の維持または増加
  例えば、療養看護をしたことで、払わなければならないはずの施設費用を払わなくて
済んだ、職業的介護者の費用が発生しなかった、などの事情が必要です。

エ イとウの因果関係
  特別寄与料請求者の行為が、財産的な効果に結びつかない場合には認められません。

4 特別寄与料の請求には、期間の制限があります(除斥期間)。

  具体的には、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内又は相続開始の時から1年以内に、家庭裁判所に調停ないし審判の申立てをおこなう必要があります。
  この期間制限は、時効期間ではありませんので、延長は認められません。
 かなり短い期間制限となりますので、ご留意ください。

5 その他、特別寄与料の請求については、
 ア 請求する相続人の誰を相手方とするか
 イ どこの裁判所に請求すべきか
 ウ どのような事情があれば特別寄与料が認められるか
どのような裏付け資料を提出すべきか
 エ どのように裁判所が特別寄与料を算定するか
 オ 遺産分割事件の動向とどう対応するか
などの判断が必要になります。

 これらの事項は、専門的な判断となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

(一由)