長野第一法律事務所
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4月1日から私たちに身近な法律が変わりました。 2010年4月
労働者の方へ
労働基準法が改正されます。大きな改正ポイントは4つです。
1か月60時間を超える時間外労働について、これまで25%以上の割増賃金率が定められていたものが、超えた分について50%以上の割増賃金率に上がりました。
Aの60時間に満たない時間外労働時間でも、45時間以上であれば25%以上の割増賃金率を定めるよう努力義務が課せられました(努力義務とは、「罰則などはないが改善するよう努力しましょう」というものです)。
代替休暇制度が新しく創設されました。これは、割増賃金の支払いに替えて、有給の休暇を与えることができる制度です。
年次有給休暇につき、5日分を限度に有給休暇を時間単位で取得することができるようになりました。
※但し、C・Dについては、労使協定(≒従業員と会社との合意)が必要です。
※詳しくは、
厚生労働省のホームページ
をご覧下さい。
高校生のお子さんがいらっしゃる方
高校授業料無償化法が成立し、4月1日から公立高校では授業料を徴収せず、私立高校では就学支援金(年額約12万~24万円)が支給されることになりました。
民主党が政権を獲得するにあたってアピールしていた政策の一つでしたね。
(文責:宮下)