相続放棄相続に関する相談で、よくあるのが、亡くなった方(被相続人)に多額の借入金があったというものです。相続するのは、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も同様です。被相続人に借入金があった以上、相続人は貸主からの返済請求に対し、法定相続分を支払わなければなりません。 もっとも、相続放棄をすれば、貸主からの返済請求を拒否することができます。 被相続人の子が相続放棄をした場合、次の順位者である直系尊属(父母)が、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。また、相続放棄をした子の子 相続放棄をするには、家庭裁判所に3か月以内に、申述をしなければなりません。3か月を熟慮期間といいます。「相続の開始があったことを知った時」は、通常、被相続人が亡くなった時をいいますが、先順位の相続人がいる場合は、その者が相続放棄したときが後順位者の「相続の開始があった」時となります。 また、3か月の起算点について、判例のなかには、緩やかに判断するものもあります。 (匂坂) |