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中小企業倒産防止共済制度について

1 連鎖倒産の危険

 取引先が倒産したことで、売掛金の回収が困難になってしまい、自分の会社が危機を迎えてしまうということがあります。
 いわゆる連鎖倒産の危機ですが、このような事態を防ぐ方策として、「中小企業倒産防止共済制度」があります。

2 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは

  中小企業倒産防止共済法という法律に基づき、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度になります。

(1)1年以上事業を継続していること

(2)6ヶ月以上掛け金を納付していること

(3)取引先が倒産(破産・再生・弁護士介入による私的整理など)した場合であること

(4)回収困難となった金額(売掛金や不渡りとなった手形の金額)と積み立て掛金総額の10倍相当額のいずれか少ない金額について

(5)無担保・無保証、無利子の貸付が受けられ、金額に応じ5ないし7年間で償還する


 という制度です。

 
 解約手当金の範囲内での一時貸付制度もあり、掛金の全額が損金算入できるというメリットもあるため、いざというときの備えと同時に節税にも使えます。

 ある程度取引先が集中しており、1つの取引先が倒産するとその回収不能の影響が甚大な場合には、あらかじめ加入を検討することが得策といえます。

 詳しくは、経営セーフティ共済のHPをご覧ください。

(一由)