TOP > 今月のコラム一覧 > 144

特定商取引法改正について(4)~対象となる取引③~

1 はじめに
 前回のコラムでは、連鎖販売取引及び特定継続的役務提供について紹介しました!引き続き、今回も特定商取引法に関するコラムを行います!

2 対象となる取引

(1)業務提供誘引販売取引
 名前は難しいですが、要するに内職や在宅ワーク、モニター商法など、収入が得られる「業務」(仕事)を「提供」するといって「誘引」し、その業務に必要な物として商品等を「販売」する「取引」を指します。
 現在では、某動画サイトやインターネットの広告などで、「絶対にもうかる!」「一日○分でできる!」といった謳い文句で悪質な副業としての内職やモニター商法を紹介し、“先行投資”等の謳い文句で高額な物や情報を購入させることがあるので、注意が必要です。
 クーリングオフが可能な取引ですが、インターネット上の取引の場合、実体の無い会社が行うことも多く、支払ったお金が全額戻ってくる可能性は高くありません。「うまい話には裏がある」と昔から言われているとおり、儲け話を聞いても安易に飛びつかず、慎重に判断する必要があります。

(2)訪問購入
 業者が自宅等に訪問して購入する取引です。言わば訪問販売の反対になります。
 業者が買い取るだけなので、トラブルにならない・・・と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、この取引もトラブルになることが多いです。
 具体的にトラブルになるケースは、「不要品を購入します!」「無料で査定します!」と謳って自宅に入り込み、居座って、「値が付かない」「他の物も見ます!」と言って貴金属など高価な物を出させ、それを非常に低い金額で買い取っていくものです。また、現在では、「コロナ禍で困っている人の支援として買い取りたい」「ウクライナに送る冬物を買い取りたい」と言って、自宅に入り、貴金属を買い取ろうとするケースも見られます。
 「大事な貴金属を安く手放すことは無いのでは?」と思う人もいるかも知れませんが、“早く帰ってもらいたい”という思いから焦って安く売ってしまうことが多くあります。
 クーリングオフの適用対象でもありますので、被害にあった方、心配な方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください。

改正のあった6月から時間は経っていますが、次回の私のコラムでは、直近の改正点に触れたいと思います!

(和手)