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商標権侵害の警告書が送付されてきたら~どう対処するか?

前々回の記事では、自社の商標権が侵害された場合の対処についてお話しました。


   しかし、逆のパターンもあります。つまり、第三者から「あなたは私の商標権を侵害している」という警告書(通知書)が来るパターンです。

1 警告書への対処
(1)本当に他者の商標権を侵害している場合には、その商標使用によって随時相手方に損害が発生していきます。例えば、製造業や小売販売業などの場合には、毎日商品を生産したり、販売したりしている関係でその分だけ相手方に損害が発生していくこととなる可能性があります。
  商標法には、商標侵害訴訟における損害額算定のための特別な推定規定が用意されており(38条)、そのうちの1つに「商標権者における単位あたりの利益額×侵害者の譲渡数量」という計算を推定するものがあります。そのため、この「譲渡数量」が増えれば増えるほど、損害賠償の金額が増えていくことになりかねません。
 また、商標権侵害については、商標使用の差止請求、損害賠償請求だけでなく、侵害組成物の廃棄請求なども可能です。例えば、商標を付した製品において商標だけの抹消が困難な場合の製品自体の廃棄などです。
 その場合、製品を廃棄することで大きな損失が生じる場合があります。

(差止請求権)
第三十六条
 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(2)他方、警告書が送付されてきたからといって、必ずしも商標権侵害が成立しているとは限らない場合があります。商標権の登録無効事由の有無と無効審判請求(あるいは商標権無効抗弁)、双方の使用標章の同一性・類似性、指定商品・役務の同一性・類似性、相手方の登録商標についての不使用による取消請求、商標権の効力制限、商標的使用論、損害の不発生抗弁、権利濫用の抗弁,先使用権の抗弁といった観点から、相手方の主張を排斥できる場合があります。

(3)上記(2)のような観点から検討しても商標権侵害の成立を免れない場合(訴訟を起こされたら敗訴する可能性が高い場合)には、侵害標章の使用の停止や変更、あるいは相手方会社(商標権者)との交渉(和解あるいは使用許諾交渉や登録商標権の譲渡交渉)などを検討することとなります。

  警告書への対応検討やその後の交渉は、紛争解決の専門家である弁護士にご相談ください。

  ※弁護士は、当然に弁理士の業務を行うことができます。

 第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

(一由)