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いわゆる「ながら運転」について
車の運転中に携帯電話やスマートホンを使ういわゆる「ながら運転」について罰則を強化する道路交通法の改正が日程に上り、今年中にも施行されるようです。
これを機会に「ながら運転」のおさらいをしておきましょう。
道路交通法第71条は、「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならい」として、第5号の5で、「自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という)を運転する場合においては、自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと。」と規定しています。
まことに分かりにくい法文ですが、簡単に言うとこうなります。
(1) 携帯電話用装置等とは、私たちのような一般の運転者の場合は携帯電話のことになります。車を運転中にこの携帯電話を通話するために使用してはいけないと規定しています。停止中や手に持たないで通話できるハンズフリー装置等での通話は除外されています。
「通話」ではなく「通話のための使用」ですから、運転中にかかってきた電話を手に取ってチラッと発信者を確認することは「通話のため」とは言えないと思われますが、受信の操作(携帯電話を手に取って受信キーを押す、耳に当てるなど)をすればアウトです。
(2) 画像表示装置とは一般的にはスマートホンやカーナビ、カーテレビのことです。それらの画像を注視することが禁止されています。注視とは見続けることで、一応2秒以上とされています。 これも停止中は除外されます。
スマホを手に持って画像を注視した場合に罰則があります。
(3) このことから次のようになります。
① 路端や信号待ちで停車しているときは、携帯電話やスマホを使用できます。
② 運転中も手に持っただけなら問題ありません。
処罰されるのは、手に持って携帯電話を通話のために使うこととスマホの画像を注視することです。したがって、手に持たないでホルダーや助手席のスマホの画面を2秒以内見ることは処罰されません。
ちなみに、カーナビやカーテレビの注視は処罰されませんが、それによって事故などの交通の危険を生じさせたときは「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、9千円の反則金、違反点2点」となります。
③「手に持つ」という行為と「通話のための使用」又は「画像の注視」という行為の二つが違反の要件ですが、取り締まりの警察官の中には手に持っただけで違反だとして切符を切る者もいるようです。
このような場合は署名を拒否するのが正しいのですが、その後の手続等がとても厄介です。車を走らせながら携帯電話やスマホを手に持つことはやめて、停車してからにするのが賢明です。
(4) 運転しながら携帯電話を使用したり、スマホの画像を注視した場合の罰則は現在では「5万円以下の罰金、6千円の反則金、違反点1点」ですが「6ケ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、1万8千円の反則金」に引き上げられるとのことです。事故など交通の危険を生じさせたときは「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になるようです。
注意して運転しましょう。