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民事訴訟における閲覧制限についての深山裁判官の補足意見(令和6年7月8日)
1 民事訴訟の記録閲覧制限について、さしたる疎明もなく閲覧制限(第三者が記録を閲覧できないようにする制度)を申し立てた事案について、申し立てを却下する決定に、深山裁判官が補足意見として、安易な閲覧制限の申立に苦言を呈する趣旨の詳しい補足意見が付されています。
民事訴訟記録の閲覧は、裁判の公開原則に由来する重要な権利に制約を加えるものであるため、安易な閲覧制限の申立てを戒め、またきちんと閲覧制限を認めるべき事由が疎明されていないにも拘わらず認める下級審に対し、警告を発したものと理解できます。
「営業秘密」を理由に、裁判所が不当に閲覧制限を認容した場合や、なんらの疎明もしないまま安易に閲覧制限の申立てがなされたときに引用可能な最高裁の判断であるといえます。
2 深山裁判官の補足意見(最高裁決定はこちら)
民事訴訟法92条が規定する秘密保護のための閲覧等の制限の制度は、憲法上の裁判の公開原則(憲法82条)をより徹底する趣旨から設けられた訴訟記録の公開制度(民事訴訟法91条)の重大な例外であることから、保護されるべき秘密を必要最小限のものに限定しており、同法92条1項2号括弧書きが営業秘密を「不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密」、すなわち、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいうとして概念を明確にしているのもその現れである。このような民事訴訟法92条1項2号の趣旨に照らすと、訴訟記録中の一部分が同号の営業秘密に該当するとして閲覧等の制限の申立てがされた場合には、裁判所は、申立てに係る部分が同号の営業秘密に該当すること、すなわち、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、及び③公然と知られていないものであること(非公然性)の三要件を具備していることの疎明があるか否かを慎重に検討する必要がある。
これを本件申立てについてみると、本件記載部分は、その内容自体から有用性の要件を具備していないことが明らかである上、申立人は、本件記載部分が上記三要件を具備していることの根拠となる具体的な事情を主張しておらず、何らの疎明資料も提出していない。したがって、本件申立ては、民事訴訟法92条1項2号の営業秘密に該当することの疎明を欠くものであり、理由がないものとして却下を免れないというべきである。なお、申立人が閲覧等の制限の必要性があることの理由として主張するところは、単に本件記載部分が第三者に閲覧等されることにより申立人に営業上の損失が生じかねない旨を指摘するものにすぎず、本件記載部分が営業秘密に該当することの根拠となる事情とはいえない。
近年、民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の閲覧等の制限の申立てにおいて、申立てに係る部分が営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない事案が少なからず見受けられることに鑑み、本件申立てが却下を免れない所以を補足した次第である。
※なお、この事件(宮崎テレビにおける役員退職慰労金の取締役会における決定をめぐる裁判)については、別途最高裁判例としてHPに掲載がなされています。