ブログ

逮捕後の面会の重要性

   警察に逮捕されてしまった場合、警察からご家族などに連絡が入ることがあります。

 警察から突然連絡を受けたご家族からすれば、直ぐに本人と面会して話をしたいとお考えになると思われます。

 しかし、逮捕直後は面会できませんし、勾留に切り替わった後も面会は制限されることがあります。

 また、自分の味方が全くおらず、家族や友人との連絡が取れない状態というのは非常に心細いものです。

 さらに、逮捕されてしまった場合、直ぐに取調べを受けることになりますが、警察官や検察官としては、犯行の概要を認めさせる内容の調書を作成しようとします。

 この時点で不利な内容の調書が作成されてしまえば、後から修正することは非常に難しいため、早い段階から法的な助言を受けることも重要です。

 今回は、一般の方による面会と、弁護士による面会との相違点をご説明します。

 

1 一般の方(弁護士以外の方)による面会

 一般の方は、逮捕された直後は面会ができません。

 また、逮捕から勾留(10~20日間の身体拘束)に切り替わった後も、裁判所により面会が禁止されることがあります(接見禁止と言います)。

 接見禁止とされなかった場合であっても、自由に面会ができるわけではなく、身柄拘束をされている場所である警察署や拘置所によって面会のルールが設けられています。

 主なルールとしては、次のようなものが挙げられます。

 ・日時の制限(平日の日中の時間帯のみ、など)

 ・人数の制限(一度に面会できるのは3人まで、など)

 ・時間の制限(1回につき15分、など)

 ・回数の制限(1日1回まで、など)

詳しいルールは、警察署等に問い合わせれば教えてもらえます。予約を受け付けていることもありますので、まずは電話で問い合わせてみてください。

また、一般の方が面会する場合は、警察官などが立ち会い、会話内容を聞いています。

 

2 弁護士による面会

 弁護士は、逮捕直後から面会が可能です(なお、国選弁護人が選任されるのは勾留に切り替わった後ですので、逮捕直後の面会を弁護士に依頼する場合は、私選弁護人を選任する必要があります)。

 接見禁止とされている場合であっても、弁護人は自由に面会することができます(弁護士には接見禁止の効果は及びません)。

 また、弁護人の面会についても一定のルールは設けられていますが、基本的に自由に面会することができます。警察官などが立ち会うこともありません。

 したがって、逮捕・勾留されている方の様子を知りたい場合や、その方の言い分を詳しく聞きたい場合は、弁護士を通じて確認することができます。

 

3 接見禁止を解除する方法

 接見禁止が付いている場合であっても、裁判所に接見禁止の解除を求めることができます。

 重大犯罪や共犯事件などでは接見禁止の解除がなかなか認められないケースもありますが、接見する方の範囲を限定することなどによって、一部解除が認められるケースもあります。

 接見禁止が付いている場合であっても、その解除ができないか、弁護士に相談してみてください。

 

 

 弁護士が早い段階から弁護人として活動することで、逮捕された方に法的なアドバイスをできることはもちろんですが、弁護人の接見を通じて逮捕された方の状況をいち早く確認できるというメリットもあります。万一の場合は、お早めに長野第一法律事務所にご相談ください。

 

 

一覧ページへ戻る