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法人破産の申し立ては,早期に弁護士に相談を
新型コロナウィルスの影響で,長野県でも県内で観光業をはじめとして大きな打撃を受けている会社が多い中,事業継続が困難に陥る会社も増えています。
事業継続が困難になった場合の最終的な処理手段としては,会社(法人)の破産(申立て)手続があります。
この破産手続については,経営者の方も考えること自体が大変苦痛で,辛い選択ではありますが,破産手続を選択せざるを得ない場合,その決断は早めに行った方が良いといえます。
また,以下のような法人破産事件の特徴から,早い段階で弁護士に相談し,助言を受けたり,処理を委任することが必要です。倒産事件の申立業務は,複雑な「法律事務の坩堝」で,総合的な法律知識,実務処理経験が必要となりますし,他事件で破産管財人などを経験し,破産法の処理と裁判所の運用,考え方を理解している必要があります。
法人破産事件は,総合的な法律家である弁護士しか適切な処理はできません。
これは,債権者(取引先)や従業員との関係でも大切なことです。
《会社(法人破産)の特徴》
1 通常,従業員が存在するため,倒産の際の賃金の支払いや解雇予告手当などについて適切に対応する必要があること。また,賃金の未払がある場合,破産手続き後の未払賃金立替制度との関係できちんとした処理をしてあげる必要があること。従業員に対し,今後の見通し,流れなどについて,誤解を招かないよう正確に説明する必要があること。
2 事業所や工場,倉庫等について賃貸借契約,リース契約がある場合には,その処理や賃貸人への明渡し,未払賃料,賃料債務の保証人,リース債権者への対応について,適切な対処が必要になること。
3 法人破産の場合債権者の中に金融機関が存在することが多く,預金相殺,別除権行使,連帯保証人への請求などへの対応を検討する必要があること。
4 代表者や親族の個人保証についての対応を検討する必要があること。
5 危機時期における,債権者・従業員等の在庫商品の引き上げ・持ち出し,取り付け騒ぎ等への的確な対処の必要があること。
6 整理屋などの反社会的勢力の介入リスクがあること。
7 破産管財人に引き継ぐべき事務処理と,申立人(会社)側で早めに処理すべき事務処理の区別を適切に見極める必要があること。
8 危機時期以降の特定債権者への弁済(支払)の可否など,対応や方針決定が微妙で難しいものが多いこと(間違えると破産管財人からの否認権行使などが発生する)。
9 法人破産に要する費用(破産予納金等)について,早期に的確な見通しを立てる必要があること。
適切な予納金の確保ができないと,破産手続自体ができません。
予納金は,破産管財人の(最低限の)報酬ですので,破産管財人の報酬水準や考慮要素を踏まえて,裁判所がどの程度の予納金納付を求めてくるかを予測できることが必要です。
事業継続に困難を覚えている経営者の方は,ぜひ,法人破産事件の申し立ての経験豊富な当事務所にご相談ください。
破産以外の選択肢も念頭に置きながら,助言致します。