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子どもに関する近時のトピック① 子どもに関する給付金
皆様の大切な子ども達。
愛情を注ぐことは、何よりも大切ですが、経済的に困窮していると育児自体が難しい。そのような育児に関し、行政の補助制度があります。
今回は、様々ある行政の補助制度として有名なものを解説します。
1 児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方に支給されるものです。ただし、現住所の市区町村に申請する必要があります。
支給額は、月額5000円~1万5000円(年齢・所得等による。)になります。
扶養人数や所得に応じた支給制限がありますが、それ以外の制限のない給付金となります。
なお、2024年10月に所得制限の撤廃や第3子以降の支給額の拡大が予定されています。今後変わる可能性もありますが、場合によっては、現在支
給されていない人も受給できるチャンスですので、注視していきましょう。
2 児童扶養手当
離婚等によりひとり親となった世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童へ給付されるものです。対象は18歳までの児童になります。上記と同
じく、現住所の市区町村に申請が必要です。
支給額は年により変わりますが、月額1万160円~4万3060円(所得による。)になります。
2021年3月分より、障害基礎年金を受給していても一定の場合には、児童扶養手当を併せて受給(差額分)できるようになりました。
離婚等で生活が苦しくなった方は、まず、この手当が受けられるか市区町村に相談しましょう。
3 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
上記2の児童扶養手当を受給している世帯又は、住民税非課税の子育て世帯に一律5万円を支給する制度です。
児童扶養手当受給世帯は申請不要であり、非課税世帯に関しては、直近の収入減少による場合は、申請が必要になります。
対象世帯なのに支給されていない場合は、現住所の市区町村に連絡しましょう。
子ども支援は少子化対策につながるので、毎年のように改正・新設・廃止がされています。子育て世帯で経済的に苦しい場合は、お住まいの市区町村ないし、新設されたばかりのこども家庭庁に相談しましょう。
長野第一法律事務所では、夫婦関係のトラブル、親子関係のトラブル、支給金に関する行政とのトラブルに関し、相談を受け付けています。
所属弁護士が親身に相談に応じますので、これらのトラブルにお困りの方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください。(和手)