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反社会的勢力対策~反社チェックと暴排条項~

今回は、反社会的勢力への対策に関して説明します。

近年は伝統的な暴力団だけでなく、“闇バイト”を持ちかける集団の脅威や、フリーランス・副業の増加による関係者管理が困難であるという問題が生じています。

 しかし、反社会的勢力との関係が生じると、その被害は、極めて大きなものになります。

 本記事で、事前の防止策や事後対応に関してきちんと把握、対応していきましょう!

 

1 反社会的勢力とは?

  反社会的勢力について、法律上の定義はありませんが、政府の関連部局の申し合わせである「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」によれば、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」を指すものとしています。

  そして、具体例として、「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」といった属性を持つものや、「暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求」といった行為をする者を例示しています。

  近年で話題となっているトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ:SNSで実行犯を募集して活動する犯罪グループ、つまり闇バイトを用いて犯罪を行う集団です)などは、これらに準じるものとして、反社会的勢力と言うことができます。

2 反社会的勢力によるリスクの存在

  企業が反社会的勢力と関係を持ってしまうと、暴排条例違反に基づく罰則を受けるだけでなく、融資元や取引先との取引停止、上場廃止のリスク(上場会社の場合)を伴い、致命的な打撃を受けるおそれがあります。

 このため、事前の対策が何より重要となります。

3 事前の対策~反社チェック~

 ① 取引相手に対して

   契約する際には、契約書上で反社会的勢力の定義を示した上で、反社会的勢力でないことを表明させる条項・虚偽申告に対する制裁条項を設ける必要があります。

   また、反社会的勢力とのつながりを疑われる相手方の場合は、警察や暴力追放運動推進センターなどに事前に相談して、情報提供を受けることが望ましいです。

 ② 従業員・フリーランスに対して

  従業員が副業により反社会的勢力に利用されるおそれもあるので、副業を許可制とし、許可申請時は、副業先の会社情報を提出させ、会社の方でチェックの上、副業を許可することが望ましいです。

 フリーランスが相手の場合でも、本人確認や同人の広報活動・発信している情報を確認し、身分証明書(写真付き)などを提出させ、表明保証をしてもらうなど反社会的勢力に属していないか確認する必要があります。

4 暴力団排除条項の整備

  上記①に記載したとおり、契約をする上では、反社会的勢力の定義を示した上で、それらを排除する条項を定めておくべきです。

 具体的には、

ア 定義規定

イ 反社会的勢力と関係していないことの表明

ウ 暴力的要求・不当要求の禁止条項

エ 違反した場合の損害賠償・契約解除条項

を定めるべきです。

5 判明した場合の対応

  取引先が反社会的勢力に属している場合は、直ちに契約を解除すべきです。上記排除条項が定められている場合は、同条項で解除できますが、それらが無い場合でも、既存の条項の解釈次第では解除を行えるので、弁護士に相談し、直ちに解除を行いましょう。

 また、解除に伴い、脅迫や強要をされる場合は、速やかに顧問弁護士弁護士会の民事介入暴力被害者救済センター、警察、全国暴力追放運動推進センターに相談しましょう。

6 従業員への配慮

  これらの企業としての対策からみると忘れられがちなのが、実際に対応する従業員に生じる負担です。

 反社会的勢力に対応する従業員の負担は大きく、過剰なストレスによる精神疾患を生じる場合もあります。

 企業としては、上述した弁護士等への相談を行うとともに、単独で反社会的勢力に対応させない、負担が大きい場合は、対応部署から隔離する、カウンセラーを用いるなど従業員へのケアが重要となります。

 

 長野第一法律事務所では、反社会的勢力への対策についてもご相談を受けています。

 具体的な暴力団排除条項の制定、契約書に不備がないかといった点にお悩みの方は、是非長野第一法律事務所にご相談ください。

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