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別居中・離婚後における子どもとの交流
別居中や離婚後に、子どもと別に暮らす親が子どもと交流することは、これまで「面会交流」と呼ばれてきましたが、民法の改正により、法文では「父又は母と子との交流」や「交流」などと呼ばれることになりました。実務上では「親子交流」などと呼ばれるものと思われます。
本稿では、面会交流の実情や法改正の内容について概要を俯瞰していきます。
1 面会交流の実情
別居親と子どもとの面会交流を行うにあたっては、両親の間で実施条件を取り決めることが必要となります。
具体的には、面会交流の実施頻度、日時、場所などを取り決めることが必要となります。
両親の間で、別居親と子どもとの面会交流の条件の話合いができれば、それに越したことはありません。話合いが難しい場合は、裁判所を間に立てて話し合う調停を行うことになります。そこでも話合いができなければ、最終的には裁判所が判断する審判の手続きに移行することになります。
もっとも、調停や審判となるケースでは、面会交流が円滑に実施できないケースがしばしば見受けられます。その原因は様々ですが、一つに両親の間で信頼関係が構築されていないことが挙げられます。例えば、同居親が「その日は忙しい」とか「子どもがここに行きたがっている」などと伝えたときに、同居親が子どもの本心を無視して子どもをコントロールしていると別居親が受け止めてしまうようなケースです。
調停や審判で決まったとおりに面会交流が実施されない場合は、同居親に対して金銭的な負担を発生させることで、面会交流の実現を図ることもできる場合があります(間接強制と言われます)。しかし、このような手段まで取れば、両親の間の信頼関係を構築することはほぼ不可能だと思われます。
円滑な面会交流の実施に向けては、やはり、両親の間の信頼関係が最も重要だと考えられます。
2 法改正の概要
家族法の大改正により、面会交流(親子交流)についても新たな規定が設けられることになりました。
本稿では、新たな規定のうち、①試行的交流に関する規定と②父母以外の親族と子どもとの交流に関する規定について概要を紹介します。
(1) ①試行的交流
面会交流に関する調停や審判には長期間を要することが多いため、従前から、交流を試行的に実施することはしばしばありました。
今般の法改正では、この試行的な交流について新たな規定が設けられています。
具体的には、子どもの精神状態や健康状態に照らしてふさわしくないという事情がなく、調査のために必要があるときは、裁判所は当事者に対して、試行的に交流を実施するよう促すことができる、とされました。そして、試行的実施にあたり、裁判所は、適当と認める条件を付することができるとされました。
これまでは実務上の運用として実施されていた試行的な交流に法律上の根拠が与えられたと言うことができます。
(2) ②父母以外の親族と子どもの交流
これまでは、父母以外の親族、例えば祖父母は子どもとの面会交流を求める調停や審判を申し立てることはできない、とされていました。
今般の法改正により、裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときは、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる、とされました。そして、一定の条件の下で、父母以外の親族も申立てをすることができるようになりました。
この点は、今般の法改正で新たに創設されたものと言えます。
改正法が施行された後、子どもとの交流に関する調停や審判がどのように変わっていくのかは未知数なところがあります。
実務上の運用が安定するまでにも時間を要するものと思われます。
いわゆる共同親権の導入もありますので、我々弁護士としても、離婚に関する今後の動向を注視していくことが必要だと感じています。
面会交流の件でお悩みの方は、長野第一法律事務所にご相談ください。