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改正景品表示法(2024年10月施行)の解説
消費者の利益の保護を強化するため、2023年に景品表示法が改正され、2024年10月から施行されることになっています。
本稿では、景品表示法の内容を俯瞰した上で、改正のポイントについて説明いたします。
1 景品表示法とは
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。
この名称から分かりますように、この法律では、景品類(簡単に言うと、商品のおまけ)や表示(チラシなど)についての規制が定められています。よりかみ砕いて言いますと、景品表示法は、高額なおまけや誇大広告で消費者の目をくらませて商品・サービスを購入させようとすることを規制しています。
この規制に抵触するような景品類の提供や表示がなされた場合、事業者に対し、措置命令や課徴金納付命令が出されることがあります。
なお、ステルスマーケティング(口コミのように見えるが、実際には広告であるものなど)については、2023年から景品表示法の規制の対象となっています。
2 改正のポイント
今般の改正のポイントは次の3点です。
①事業者の自主的な取組の推進(確約手続の導入・返金措置の弾力化)
②違反行為に対する抑止力の強化(課徴金制度の見直し・罰則の拡充)
③円滑な法執行の実現に向けた規定整備(国際化への対応・適格消費者団体の資料開示要請)
以下では、事業者の皆様に直接関係があると考えられる「確約手続の導入」「返金措置の弾力化」「罰則の拡充」についてご説明します。
(1)確約手続の導入
不当な景品類の提供や不当な表示がなされた場合、改正前の景品表示法では、措置命令や課徴金納付命令を行うことしかできませんでした。しかし、措置命令等の対象とできるか否かの判断には時間を要します。そのため、その判断が出るまでの間は、事業者が自主的に取り止めない限り、不当な景品類の提供等が継続してしまう状態でした。
そこで、改正景品表示法では、事業者が早い段階から自主的に不当な景品類の提供等を取り止めるように促すことができるよう、確約手続と呼ばれる制度が導入されました。
確約手続は、景品表示法に違反する行為があると疑われる場合に、事業者が是正措置計画を申請し、消費者庁が了解すれば、措置命令や課徴金納付命令は行われないことになります。これにより、事業者が早い段階から自主的に是正措置を講じることが期待されています。
(2)返金措置の弾力化
課徴金納付命令が出された場合に、特定の消費者へ一定の返金を行うと、その金額が課徴金の額から減額されることとなっています。
改正前の景品表示法では現金で返金することとなっていましたが、改正後には電子マネー等での返金も認められるようになりました。電子マネーの利用が増加している社会情勢が背景となった改正だと言えます。
(3)罰則の拡充
改正前の景品表示法では、措置命令に違反したなどの限られた場合のみが刑事罰の対象となっており、不当表示そのものは刑事罰の対象とはなっていませんでした。つまり、不当表示がなされた場合であっても、それに対する措置命令がなされ、その命令に違反した場合に初めて処罰されるという仕組みになっていました。
改正景品表示法では、消費者をより一層保護する観点から、優良誤認表示と優良誤認表示がなされた場合には、直ちに刑事罰(100万円以下の罰金)の対象とすることとされました。
3 景品表示法の重要性
自社が懸命に開発した商品を、より多くの人に手に取ってもらいたいと考えるのは事業者にとって当然のことです。しかし、勢い余って過大なおまけを付けたり、過剰な広告をしてしまえば、景品表示法に抵触し、場合によっては課徴金の納付まで命じられる危険性があります。また、特に商品の表示に対する消費者の意識は高まり続けており、消費者に勘違いを生むような広告を出せば、社会的な信頼が失墜するリスクもあります。
今般の景品表示法の改正でも消費者保護がより一層強化されており、その傾向は今後も続いていくものと見込まれます。そのため、景品表示法の考え方について理解を深めていくことは不可欠です(このことは、景品表示法第26条に定められた事業者が講ずべき景品類の提供および表示上の管理措置において求められていることでもあります)。
長野第一法律事務所には、行政庁において景品表示法を担当していた弁護士も在籍しております。
景品表示法のことでお困りのことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。(坂井田)