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建設業特集5 建設業の特徴④~許可を受けたその後に~

前回までで、建設業許可に関しては、一通りの解説をしました。

今回は、建設業許可を受けた後やらなければならない標識について解説します。

※ 以下、「建設業法」は、「法」、「建設業法施行規則」は、「規則」といいます。

 

1 標識の設置

  建設業許可を得た場合、店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)現場ごとに、公衆の見やすい場所に以下の事項を記載した標識を掲示しなければなりません(法40条、規則25条)。これに違反すると、10万円以下の過料に処されるので注意が必要です!(法55条3号)

 

① 店舗標識の記載事項

 ・一般建設業又は特定建設業の別

 ・許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

 ・商号又は名称

 ・代表者の氏名

 

 

② 建設工事現場標識の記載事項

 ・一般建設業又は特定建設業の別

 ・許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

 ・商号又は名称

 ・代表者の氏名

 ・主任技術者又は監理技術者の氏名

 

2 標識に関する補足事項

  建設業許可に関して要求されている標識の規制は、以上になります。

  しかし、その他の法律により、以下のような標識が必要になる場合もあります。

 ・労災保険関係成立票

 ・施行体系図

 ・再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示

 ・建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識

 ・事前調査結果及び建築物等の解体等の作業に関するお知らせに係る掲示

 ・再生資源利用(促進)計画書の掲示

 ・・・・・・など。

        今後これらに関係する事項を説明する際に、標識に関してご説明します。

3 表示の制限

  上記のように、許可を受けた事業者の標識掲示義務があるとともに、許可を受けていない事業者は、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはいけません(法40条の2)。これに違反すると10万円以下の過料に処されますので十分に注意しましょう!(法55条第4号)

 ・・・例えば

  ① 何ら建設業許可を受けていないのに、一般または特定建設業の許可を受けていると誤信される表示をする。

  ② 一般建設業許可を受けている者が、特定建設業の許可を受けていると誤信される表示をする。

  ③ 土木工事の建設業許可のみ受けている者が、建築工事の建設業許可を受けていると誤信される表示をする。

  といった表示は、いずれも違法です。

 

4 今回の説明は、以上になります。

  今回で建設業始業に関して全部説明する予定でしたが、若干残ってしまいました。

  次回で建設業の特徴・始業に関する事項は終わらせたいと思います。

 

 長野第一法律事務所では、建設業に関する契約やコンプライアンス、設立などについて、相談を受け付けています。

 今回の説明はあくまでも概説ですので、これから建設業を営まれる方・詳細の説明が必要な方は、専門知識豊富な所属弁護士が相談に対応しますので、是非長野第一法律事務所にご相談ください。(和手)

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