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建設業特集2 建設業の特徴①~許可が必要~
前回から引き続き、シリーズものの投稿として、建設業に注目した投稿を行っていきます。
今回は、建設業の特徴を説明します。
1 許可が必要な業種
まず、建設業を始めるには、適切な施工能力の確保や、発注者の保護のため、軽微な工事だけを行う場合を除き、建設業の許可が必要になります。
2 軽微な工事とは?
隣の人の犬小屋を建てるのにも、許可が必要なの?
・・・・・・そういう訳ではありません。上述したとおり、「軽微な工事」の場合は、許可が不要です。
それでは、軽微な工事はどのようなものでしょうか?
軽微な工事とは、
①建築一式工事(※次回以降に説明します。)について工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が
150㎡未満の木造住宅工事の場合、該当します。
②建築一式工事以外の建設工事について工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事の場合、該当します。
このため、犬小屋を建てる価格が500万円未満であれば、許可は不要です。
3 許可の種類には、どのようなものがあるの?
建設業許可には、大きく分けると2つの許可があります。
1つ目は、一般建設業の許可、2つ目は、特定建設業の許可です。
このうち、一般建設業の許可は、特定建設業の許可以外の許可を指します。
また、いずれも前回ご説明した業種ごとの許可が必要になります。
4 特定建設業の許可ってなに?
特定建設業の許可とは、下請業者を保護するために、発注者から直接受注した工事について、一定額以上の工事を下請に出す場合は、要件の厳しい許可が必要というものです。
具体的には、1件の工事代金について、4500万円以上となる建築工事以外の工事を下請に出す場合、または、1件の工事代金について7000万円以上となる建築工事を下請に出す場合に許可が必要になります。
- 令和4年12月31日までは、前者が4000万円、後者が6000万円となっていましたが、令和5年1月1日に変更になりましたので、業者の方は、ご注意ください。
今後記載しますが、特定建設業の業者は、下請代金の支払期日の規制など厳格な下請保護の規制が課せられることになります。
5 許可は誰から受けるの?
一般建設業許可も特定建設業許可も許可を受ける先は、国土交通大臣か都道府県知事になります。
① 国土交通大臣の許可が必要な場合
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
例 長野県と東京都に営業所を置く場合など。
- 大臣の許可権限は、地方整備局長に委任されているので、実際に許可を取る際は、本店所在地の地方整備局長に許可をもらうことになります。
② 都道府県知事の許可が必要な場合
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
例 長野県のみに営業所を設置する場合など。
- 上記の区分は、“営業所”の設置を基準としています。このため、営業所を設けなければ、他の都道府県で営業や工事をしても都道府県知事の許可で足ります。
例 長野県で許可を受けた業者が東京で工事をしても問題ありません。
6 今回の説明は、以上になります。
建設業は、専門用語も多く、今回も複数の専門用語がでてきました。
これらの用語に関して、次回以降順次解説していきます。
長野第一法律事務所では、建設業に関する契約やコンプライアンス、許認可について、相談を受け付けています。これから建設業を営もうとする方、既に営んでいて助言が必要な方、トラブル・紛争にお困りの方、ブログの更新を待っていられないよという方は、専門知識豊富な所属弁護士が相談に対応しますので、是非長野第一法律事務所にご相談ください。(和手)