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遺産から発生する収益(遺産収益)の処理
今回は、逆に遺産分割未了の状態で、遺産から発生する収益(遺産収益)についてです。
1 遺産収益とは
未分割(まだ遺産分割がおわっていない)の遺産から発生する収益とは、例えば以下のようなものです。
・遺産に不動産がある場合の賃料・果実(農地から作物がとれた場合など)
・遺産に預貯金がある場合の利息
・遺産に株式がある場合の配当
2 遺産収益の扱い
遺産収益の扱いとしては、基本的に以下の通りです(最判平成17年9月8日)。
(1)遺産収益は、あくまで遺産とは別個の財産である
(2)各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得する
(3)遺産分割は相続開始時にその効力が遡るが、このことはすでに発生した遺産収益の帰属に影響を与えない
※上記(2)の「相続分」については法定相続分又は遺言による指定相続分と解するのが通常です。
3 遺産分割手続の関係
(1)遺産収益は遺産とは別個の財産であるため、原則として遺産分割の対象ではない
(2)ただし相続人全員が遺産収益を遺産分割の対象に含めることに合意した場合には、遺産分割の対象として差し支えない。
(3)合意ができない場合には、遺産収益の帰属や配分は、別途民事訴訟等であらそうほかない。
4 具体的に問題となる事例
相続が発生して大分たつのに意見が折り合わず、遺産分割ができないままになっている。
それは仕方ないとしても、長男が遺産中の賃貸不動産の賃料を賃借人から受領しており、そのお金を実質的に自分で独り占めにしている。
長男は、「賃貸不動産の管理手数料」として全額自分がもらってかまわないと主張している。
このような場合には、他の相続人は、長男に対して、分配の要求をすることとなります。
長男があくまで分配を拒絶するようであれば、民事訴訟等で解決するということになります。