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被害弁償と示談(刑事弁護)
被害者がいる犯罪について、被疑者や被告人が犯行を認めている場合、示談交渉・被害弁償交渉が行われることが一般的です。
今回は、示談交渉・被害弁償交渉について、被疑者・被告人側と被害者側のそれぞれの視点から考えてみたいと思います。
1 示談と被害弁償の違いはなにか
示談や被害弁償というのは、法令で定義がされたものではなく、一般的な用語です。そのため、これらの定義上の違いが明確に存在するわけではありません。
ただ、一般的な理解として、次のような違いがあります。
示談:金銭の支払い等を条件として(場合によっては無条件で)、加害者を宥恕(=許す)し、刑事処罰を求めないこと。当該事件に関する損害賠償は示談をもって解決するということも合意されていることが多い。
被害弁償:金銭などにより被害を補填すること。加害者を宥恕する(ゆるす)ことまでは含まれない。
2 被疑者・被告人側
(1) 犯行を否認している場合
逮捕された事実や起訴された事実を否認している場合であっても、有罪判決となった場合を考え、示談交渉や被害弁償交渉を進めることもあります。しかし、犯行を否認しておきながら、他方で犯行を前提とした示談などをすることは、矛盾するようにも見えます。
したがって、犯行を否認している場合の示談交渉等には慎重さが必要であり、担当の弁護人と進め方をよく協議すべきです。
例えば、アリバイを主張する場合は示談交渉等を行わない、怪我を負わせたことは認めるが正当防衛を主張する場合は一定の範囲で示談交渉等を行う、といったことが考えられます。
(2) 犯行を認めている場合
示談や被害弁償の成否は、起訴するか否かの検察官の判断や、どのような刑を科すかの裁判官の判断に大きく影響します。また、身体拘束からの解放(釈放や保釈)に関する判断にもやはり大きな影響があります。
したがって、被害者と早期に示談や被害弁償の交渉を行うことが不可欠です。
なお、示談や被害弁償の申出を被害者に拒否されてしまった場合であっても、この申し出をした事実自体も裁判所は考慮しますので、仮に示談や被害弁償に至らなかったとしても、その申し出を早期に行うことは十分に意味があります。
3 被害者側
(1) 先にご説明したとおり、示談や被害弁償が行われた事実は、検察官や裁判官の判断に大きな影響をもたらすものです。そのため、被疑者・被告人になるべく重い刑罰を受けて欲しいと考える場合は、示談や被害弁償に応じないというのも1つの選択肢です。
また、被疑者・被告人が提示してきた条件が受け入れられないようなものであれば、自分が満足できる条件を示して交渉を行うことも考えられます。
(2) 他方で、裁判が終わって刑罰が確定すれば、加害者が示談や被害弁償を行うメリットは小さくなります。そのため、裁判が終わった後に被害の補填を求めても、加害者が一切応じない可能性もあります。加害者に十分な経済力がなければ、強制執行などにより被害補填を実現することもできません。
示談等を拒否する、あるいは条件について交渉する場合は、これらの点も十分に検討する必要があります。
例えば、被害補填は受けるものの、それは被疑者・被告人を許す趣旨ではない、ということであれば、そのことを書面上明らかにした上で被害補填を受けるということも考えられるところです。
長野第一法律事務所では、犯罪を犯してしまった(あるいは犯したと疑われている)方からの刑事弁護の依頼、犯罪被害者の方からの依頼の双方を扱っています。
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