過労死・過労自殺のイメージ写真

過労死・過労自殺

当事務所では、
過労死、過労自殺、過労うつ問題
を得意としています。

過労死問題は、労働者が、過重な業務によって、脳(脳出血など)・心臓(心筋梗塞など)の疾患や精神疾患(うつ病など)にかかって、死亡したり自殺に至るという案件です。

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幸い、死に至らずとも、うつ病で仕事を辞めざるを得なくなり再就職の見通しが立たない、体に重い後遺障害が残るといったケースもあります。

このような過労死案件は、労働者が本来許容されるべき限界を超えて過重な業務を担当したことで起ったものですから、労働者の自己責任で済まされるべき問題ではありません。
不幸にして過労死がご家族に発生した場合、大別して①労働基準監督署に対し、労災申請を申請する、②使用者である企業に対し、労災ではカバーされない損害について損害賠償を求めることが考えられます(なお、①だけにとどめ②を行わないことも可能です。)。
このうち、特に重要なのは①の労災申請です。労災認定(業務上認定ともいいます)されれば、遺族の生活保障としての労災遺族年金が支給されることとなり、遺族の生活保障が安定することとなります。さらに、労基署で労災認定されると労基署の認定をてこにして、②の使用者企業への損害賠償請求が格段に行いやすくなるためです。他方、労災認定が排斥されると、その後の使用者企業への損害賠償請求は、不可能ではありませんがかなり困難となります。
そのため、労災申請を十分に準備し、まず労基署にきちんとした調査を実施してもらい、的確に労災認定をしてもらうことが大変重要となります。
過労死、過労自殺、過労うつの労災認定は、通常の労災案件(工場で就業中に怪我をしたような場合)に比して認定の要件が複雑であり、技術的な側面が強い案件です。準備や資料が不十分な状態で労災申請するとあっさり業務外認定とされてしまうことが多く、危険です。遺族がご自分で労災申請し、業務外認定処分を受けてから弁護士に相談にいらっしゃるケースもありますが、そのようなケースはすでに時間が相当程度経過し、資料が散逸していたりすることも多く、処分を覆すことにかなりの困難を伴います。
そこで、労災申請を行う前に、労基署を説得するだけの資料収集や協力者の確保が重要となります。軽率に行動すると、労災認定されることを嫌がる使用者企業による証拠隠滅や協力者への圧力などで資料確保が困難となってしまいます。味方だと思っていた労働組合から、情報が経営者に漏れているという場合もあり得ますので注意が必要です。
そのための手段、方法、資料入手の段取り、タイミングは細心の注意を要しますので過労死、過労自殺、過労うつの労災申請は、必ず速やかに弁護士に御相談することをお勧めします。
当事務所では、所属弁護士が専門弁護団に所属しており、訴訟を含めた何件もの過労死、過労自殺事件を取り扱った実績があります。労災認定に必要な資料収集のポイントやノウハウも豊富です。初回相談は無料ですので、ぜひ御相談ください。

  1. 1. 労災申請

    労働基準監督署に対し、労働災害であることを認定することを求め、弁護士が手続の代理人として労災申請を行います。本来であれば認められたと思われる事案でも、ご遺族が資料、法的検討や構成が不十分な内容で申請し、業務外として認定されてしまう事案があります。その段階で御依頼いただいても、時間の経過や状況の変化により証拠が散逸するなどして、処分を覆すことは困難になっている場合もあります。
    過労死・過労自殺事件の労災申請は必ず、申請前(事件発生後早ければ早いほど効果的です)にご依頼ください。

    弁護士がお手伝いできること

    • 労災申請に必要な資料収集、使用者との資料開示交渉
    • 入手した資料等にもとづく調査、分析
    • 労災申請代理、代理人意見書の作成
    • 労災申請の同行
    • 業務外認定の場合の不服申立手続代理
  2. 2. 行政訴訟

    労災認定がなされなかった場合に、その処分(行政処分)の取消を求めて裁判所に提訴する事件です。裁判所が行政処分を取り消せば、原則としてはその後労働基準監督署において業務上認定がなされます。

    弁護士がお手伝いできること

    • 行政処分取消請求訴訟の代理
  3. 3. 使用者への
    損害賠償請求

    労災保険からの支給は、労働者に生じたすべての損害をカバーするものではありません。
    例えば、労災保険では「慰謝料」はカバーされません。そこで、使用者との交渉や訴訟によって、損害賠償を請求することがあります。

    弁護士がお手伝いできること

    • 使用者との示談交渉、調停の代理
    • 使用者に対する損害賠償請求訴訟の代理

Handling Contents

上記以外のご相談にも対応可能です。

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