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宝くじの当選金は夫婦の共有財産か、共有財産とすれば分与割合はどのくらいか。

夫が自分の小遣いから毎月2000円程度を出して宝くじを買っていましたが、これが当選し約2億円を手にしました。この当選金は住宅ローンの返済や生活費に充てられましたが、その後夫婦は離婚することになり、妻から夫に対して財産分与の請求がなされました。

当選金 イメージ写真 妻の主張は、宝くじでの当選金は婚姻中に取得した財産で夫婦の協力により取得した夫婦共同財産だというものです。

 夫の言い分は、自分の小遣いで宝くじに当選したのだから当選金は自分の個有の財産であるというものです。
 

 家庭裁判所は、7割は夫の個有の財産だと判断しましたが、妻が高等裁判所に不服申立てをし、高等裁判所は全部が夫婦共有財産であるとしたうえで、分与割合については夫の方が寄与が大きかったとして、夫6、妻4と決定しました。
財産分与については、対象財産が共有であるか否か、共有である場合の分与割合はどうなるのかの2点が問題となります。前者については、第三者から相続や贈与により無償取得したものを除き、原則共有財産となります。分与割合については、特別の事由のない限り半々となります(いわゆる二分一ルール)。
 宝くじ当選についての裁判所の判断は初めてです(東京高裁平成29年3月2日判決)。

(武田)

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