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外部に仕事を任せる際の注意点~外注取引先・消費者の信用を無くさないために~

今回は、外部に仕事を任せる(外注)際の注意点に関して説明します。

下請法や独占禁止法、先のブログ記事であげられたフリーランス新法も踏まえての説明になりますので、現在外注等を行われている方は、是非ご確認ください。

※下請法の適用を受けない建設工事に関する下請負については、連続投稿を参照ください。

 

1 外注の際に注意すべき法律の概要

(1)下請法

   下請法とは、下請取引の公正化と下請業者の利益を保護するための法律であり、以下の場合に委託者の要件・受託者の要件を満たすと適用されます。

 ア 委託事項が物品の製造・修理・加工の委託、情報成果物作成の委託(プログラムの作成に限る。)、役務提供の委託(運送・物品の倉庫保管・情報処理に委託に限る。)である場合

 

委託者の要件

受託者の要件

資本金3億円超(3億1円以上)

資本金3億円以下

資本金1000万円超~3億円以下

(1000万1円以上3億円以下)

資本金1000万円以下

 

 イ 委託事項が情報成果物作成の委託(プログラムの作成以外)、役務提供の委託(運送・物品の倉庫保管・情報処理以外)である場合

委託者の要件

受託者の要件

資本金5000万円超

(5000万1円以上)

資本金5000万円以下

資本金1000万円超~5000万円以下

(1000万1円以上5000万円以下)

資本金1000万円以下

 

   下請法の規制に違反すると、仮に違法性の意識が無い場合や下請業者との合意があっても、違法となり、警告・改善指導・勧告・公表・処罰などにつながり、取引先・消費者からの信用の低下や補助金等を受けられないリスクも生じます。

(2)フリーランス新法

   フリーランス新法に関しては、過去の記事に記載していますので、参照ください。

   相手方に従業員がいない場合は、適用される可能性があります。

(3)独占禁止法

   公正かつ自由な取引を促進させるための法律であり、市場を支配する独占や、カルテルの規制、競争者を減らす企業結合の規制、抱き合わせなどの不公正な取引方法の規制などが定められています。

   この中で、特に外注する際に問題となるのは、優越的地位の濫用です。

  優越的地位の濫用とは、取引上有利にたっている事業者が不利な事業者に対し、義務の無いことを(キックバックを要求するなど)行わせることなどを指します。

   違反者には、課徴金や排除措置の対象になるなど、重い制裁が課せられることがありますので、十分な注意が必要です。

 

2 法律違反を行わないために

(1)書面作成・記録化を徹底し各部署に周知する

   下請法・フリーランス新法のいずれも書面化しなければならない事項があり、かつ、調査が入ったときに確認できるようにする必要があります。

 書面化・記録化されていなければ、当局による調査が入った際に、適法な行為と立証できないリスクを負います。

 このため、各事業者においては、書面化・記録化するとともに、各記録を正しく保管し、また、必要時は直ぐに準備できるようデータベースを構築する必要があります。

(2)買いたたきに該当しないような取引を!

   買いたたきとは、通常支払われる対価に比して著しく低い下請代金の額を不当に定めることです。

   現在特に問題となっているのは、物価高に応じてコストが上昇しているにもかかわらず、協議をせずに価格を維持することや下請業者に内部資料を出させるといった実質的に協議を拒否する場合です。これらの場合は、買いたたきに該当する可能性があります。

   受け身で協議を行っていないと、ある日突然下請法違反となる危険性もあるので、十分な協議と協議過程・内容の記録を行うよう各部署に周知する必要があります。

  ※フリーランス新法・独占禁止法上も違法になることがあります。

(3)違法な受領拒否・減額・返品を行わないようにしましょう!

   商品を発注後に受領拒否や減額、返品を行うことは、下請業者との合意があっても違法になるリスクがあります。

   これらが許されるのは、下請業者の給付に瑕疵(帰責事由)がある場合に限られるので、商品の受領を担当する部署には下請業者に帰責事由があることを確実に記録させることを徹底しましょう。

  ※フリーランス新法・独占禁止法上も違法になることがあります。

(4)割引困難なサイトの長い手形の交付を行わないようにしましょう!

   現在は、満期60日を超える手形については、指導対象になります。かつての120日や90日より短くなっているので手形を管理する部署は注意して対応しましょう。

  ※独占禁止法上違法になることがあります。

(5)フリーランス新法特有の規制に違反しないようにしましょう!

   下請法に規定はありませんが、フリーランス新法には、広告規制や、ハラスメント体制の構築義務、育児介護との両立に対する配慮義務などがあります。

   フリーランスに外注する場合は、これらに対しても注意が必要になります。

3 以上の通り、外注を行う際に注意すべき事項は多数あります。違反の場合の不利益は大きいものですので、その不利益を警鐘しつつ、各取引先に応じた対

策を準備していきましょう。

 

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