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平成から令和へ ~改元便乗トラブル~

 元号が「平成」から「令和」に改まってから、1か月以上が経ちました。「れいわ」という響きにも慣れてきた方が多いと思います。

新元号の書類 イメージ写真 改元を機に、何かを始めた、という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、世の中には、改元を機に、悪だくみをする者もいるようです。
 今回は、改元便乗トラブルを紹介します。

○改元に伴う法改正?

 ある日突然、このような書類が届くかもしれません。
 「改元に伴って銀行法が改正されたことにより、お客様の住所、氏名、取引支店、口座番号及び暗証番号を確認する必要があります。つきましては、添付の書類に必要情報を記入し、返信用封筒にてご返送ください。」
 「改元に伴う銀行ルールの変更により、現行の通帳・キャッシュカードが使用できなくなります。添付書類に暗証番号を記入し、お持ちの通帳・キャッシュカードを同封して、下記連絡先までお送りください。新しい通帳・キャッシュカードは後日お送りします。」
 このような内容は、全て嘘です。銀行等が、改元を理由として、個人情報を尋ねることや、キャッシュカードや通帳を送るように指示することはありません。もし書類が届いたとしても、直ちに破棄してください。
 中には、銀行員や警察官などを装って電話や訪問をし、個人情報を聞き出そうとしたり、キャッシュカードや通帳を受け取ろうとしたりするケースもあるようですので、十分注意してください。
 キャッシュカードや通帳をいったん渡してしまうと、取り返すことは困難を極めます。また、相手に知られてしまった個人情報の悪用を差し止めることも極めて困難です。  金融機関等を名乗るところから突然連絡があったときは、用心深く対応してください。

○改元に関する商品の送り付け

 ある日突然、見知らぬ業者からの宅配便が届きました。最近、何かを注文した覚えはないものの、ひとまず中を確認してみると、改元に関する商品と代金振込票と手紙が入っています。手紙を読むと、「開封いただいたので、契約が成立しました。代金を振り込んでください」。
 注文していない商品が一方的に送り付けられ、受け取ってしまった場合でも、代金を支払う必要はありません。一定期間経過後には、商品を処分しても問題ありません。
 また、送り付け商法では、代金引換えでの配達がされることもありますが、いったん支払ってしまうと、取り返すことは難しい場合が多いです。
身に覚えのない商品が配達された場合は、受取りを拒否するのが無難です。

(坂井田)